「先端設備等導入計画」認定により受けられる支援制度のご紹介

労働生産性向上につながる
設備投資をバックアップ!

「先端設備等導入計画」認定により受けられる支援制度のご紹介

「中小企業白書から」でも触れていますが、中小企業の労働生産性は伸び悩み、大企業との格差も拡大傾向にあります。政府は中小企業の生産性向上を図る取り組みに対するさまざまな支援を表明しています。今回は、この支援の一つである「生産性向上特別措置法」に基づく支援施策についてお伝えします。

生産性向上特別措置法の創設

生産性向上特別措置法(以下、措置法)は、中小企業の生産性向上のための設備投資を促進することなどを目的として、今年6月に施行された新たな法律です。この措置法の施行により、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」の計画認定を受けることで、様々な支援を受けることが可能となります。この支援の代表例としては「固定資産税の特例」が挙げられます。具体的には、導入計画に基づき導入した償却資産に係る固定資産税が、自治体の判断により「3年間、最大ゼロ」(注1)になるというものです。ほかにも、「ものづくり・商業・サービス補助金」(注2)といった補助金の審査における加点対象や補助率のアップ、計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)を受けられるなどの活用メリットがあります

先端設備等導入計画の概要と作成のポイント

まず、施策活用の入り口となる導入計画の枠組みについて見ていきましょう【図1】。申請事業者(中小企業など)は、経済産業省から導入促進基本計画(以下、基本計画)の同意を受けた市区町村に対して導入計画を申請し、認定を受けた後に国、または申請先の市区町村の各支援を活用することが可能となる─という流れになります。

導入計画の主な記載項目は、以下の4点です。

  • 現状認識
  • 先端設備等導入の内容
  • 先端設備等の種類及び導入時期
  • 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

導入計画の内容について、もう少し詳しく見ていきましょう【図2】。労働生産性については、計画期間(3〜5年間)内に、年平均3%以上、向上させることが求められているため、事前に設備導入による効果を数値化し、シミュレーションする必要があります。自社だけでは難しいことも想定されるため、設備購入先のメーカーや商社、または「事前確認書」を発行してもらう経営革新等支援機関に相談するといいでしょう。なお、計画作成に際しては、導入計画が申請先の市区町村の基本計画に合致しているかの確認や、経営革新等支援機関に「事前確認書」を発行してもらう必要があるため、申請までのスケジュールには余裕を持っておくことをおすすめいたします。

「固定資産税の特例」の 対象と要件、その効果は?

本特例の概要は【図3】の通りです。「中小企業等経営強化法」に基づく固定資産税の特例(注3)と類似していますが、固定資産税が最大でゼロ(3年間)となるという点で活用の効果が増したと言えます。なお、本特例の対象者は「資本金1億円以下の法人等」であり、導入計画の認定を受けた企業でも、本特例の対象外となるケースがある点と、対象設備の取得は導入計画の認定後に行うことが必須である点についてはご注意ください。

*1 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、
設備メーカーによる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、
設備メーカーに代わって申請することを可とする。
*2 設備メーカー自身がそ の工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、
設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請すること。
*3 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は
補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。

設備導入効果の「見える化」で 有効な設備投資意識を高めよう

今回ご紹介した導入計画の認定により、設備投資に係る税負担の軽減などのメリットを享受することが可能となります。また、設備投資の効果を数値化(見える化)することは、他の場面でも投資効果を検証し、業務効率を高める意識を持つという副次的な価値も生み出してくれるのではないでしょうか。計画作成の際には、経営革新等支援機関である投資育成にぜひお気軽にお問い合わせください。

注1:市区町村の条例で定める割合によります
注2:平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業の通称
注3:平成28年度から制度開始。固定資産税が3年間1/2に減免。適用期間は平成31年3月31日まで

機関誌そだとう196号から転載

詳しい情報・お問い合わせ先

中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/

中小企業庁事業環境部財務課
Tel. 03-3501-5803

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