よくあるご質問

よくあるご質問

経営上のお悩み

Q

【経営権の安定、株主構成の是正】
元取引先、OB役職員やその家族といった、会社との繋がりが薄れた外部株主が多く、経営陣の持株比率が低いため、中長期的な経営権の維持・安定に不安を感じている。価値観を共有でき、長期的視点で経営をサポートしてくれる株主がほしい。

A

投資育成が、増資新株を引き受け与党株主となることで、経営権の安定化が図れます。
投資育成からの投資は原則長期保有であり、投資先企業の長期安定的な成長発展をバックアップします。また、投資育成は取締役会の意思を尊重する与党株主となります。投資育成を割当先とする増資を行うことで、投資育成が安定株主になるとともに、社外株主等の持株比率も下がり、経営権の安定化が図れます。
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Q

【担保力に頼らない資金調達】
他社にはない独自の技術を持っているが、担保と呼べるものがない。我社の事業の成長性を評価して、資金を提供してくれる機関はないものだろうか。

A

投資育成は、成長性、収益力を中心に企業の総合力を評価して、株式を引き受けます。
引き受けに先立ってお申込企業の総合力を把握、判断するため、帳簿や工場を拝見したり、お取引先の話を伺う等の審査を行います。担保力の有無は判断要素の一つに過ぎません。
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Q

【同族経営からの脱皮】
会社を取り巻く事業環境や今後の経営展開を考えると、同族以外からの役員登用など、開かれた会社作りに取組む時期に来ていると思う。しかしながら、将来の幹部として期待している従業員からも会社の将来への熱い思いは聞かれない。経営理念やビジョンを伝え切れていないのだろうか。

A

従業員の会社への関心を高めるには、同族経営からの脱皮に取り組んでいるという、経営者の姿勢を理解してもらう必要があります。
公的な機関である投資育成を株主に加えることで、経営者が同族経営からの脱皮に取り組んでいることが身近に感じられ、従業員のモラールアップに繋がるだけでなく、社会的な評価のより一層の向上も期待できます。

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Q

【スムーズな経営承継】
後継者は決まったが、経営承継上の課題が多い。後継者教育等を含めて、安心して相談できる機関はないものか。

A

投資育成は信頼できる安定株主として投資先企業とともに長年歩んでまいりました。半世紀にわたるその経験と知識を活かし、スムーズな経営承継を支援します。
また、後継者のよき相談相手となるとともに、若手経営者の会や次世代経営者ビジネススクールを通じて後継者の育成をお手伝いします。
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Q

【ネットワーク(人脈)の拡大】
地域や業界の団体・会合等で多数の経営者と交流があるが、利害関係が絡むことが多く、表面的な関係にとどまっている。腹を割って何でも話し合える経営者と知り合いになりたい。

A

現在、投資育成は1,100社を超える企業にご利用いただいています。投資育成では、社長会、各種研修会・講演会、国内外での視察会等を開催しています。こうした交流の場を通じて人脈形成が図れます。地域、業界の異なる経営者とは利害関係なく意見、情報の交換ができ、ビジネスチャンスや視野を拡げたり、自社の経営の見直しに繋がります。
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ご利用にあたっての疑問

Q

【投資条件、選定基準】
投資育成から投資を受けるにあたり、どのような条件や、選定基準があるのか。

A

基本的な投資条件、選定基準は以下の通りです。

〔基本的な投資条件〕
資本金:投資前3億円以下※1(特例法による例外規定あり※2)
業 種:全業種(公序良俗に反するもの、投機的なものを除く)
※1 既に投資を受けている企業については、資本金3億円超であっても追加投資が可能です。
※2 特例法による資本金基準の例外については投資育成へ直接ご確認下さい。

〔選定の基準〕
東京中小企業投資育成株式会社事業に関する規則(抜粋)

-抜粋-
第3章 株式会社の発行する株式の引受け事業

(株式会社の発行する株式の引受けの相手方の選定の基準等)
第9条 株式会社の発行する株式の引受けの相手方の選定の基準は、次のとおりとする。
 (1) 相手方の事業が成長発展する見込みがあること
 (2) 相手方が経営基盤の強化等の努力を行っていると認められること

2 前項の選定を行うにあたって、次の項目の審査を行うものとする。
 (1) 経営者、経営管理層のマネジメント能力
 (2) 設備、技術の優位性・独自性
 (3) 事業の特長、競争優位性及び成長性
 (4) 営業・販売力
 (5) 財務の健全性
 (6) 収益力及び事業計画の実現可能性
 (7) その他当該企業の審査に関して必要な事項

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Q

【投資の上限】
投資の上限額は決まっているのか。

A

金額について特段の定めはありませんので、お申込み企業とご相談の上、金額を決定します。
ただし、議決権については、総議決権数の半分を超えることとなる株式の引受けは行いません

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Q

【お申込みから投資までの期間】
申込みから投資を受けるまでの期間はどのくらいか。

A

一般的には、概ね2~3ヶ月かかるとお考え下さい。お急ぎの場合は、別途ご相談下さい。

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Q

【活用のメリット】
投資育成の投資を受けると、どのようなメリットがあるのか。

A

経営権の安定、対外信用の向上、スムーズな経営承継、後継者の育成などのメリットがあります。
詳しくは、「活用のメリット」をご覧下さい。

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Q

【上場の意思なくとも利用可能】
投資育成から投資を受けた場合、将来の株式上場を義務付けられるのか。

A

投資育成は中立な立場で支援する公的機関であり、安定した配当を期待して投資する場合には、株式上場を義務付けることは一切ありません。株式上場の意志の有無にかかわらずご利用いただけます
なお、株式上場を目指す場合には、資本政策をはじめ内部管理体制の整備等の上場準備についてアドバイスし、総合的な株式上場への支援をいたします。

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Q

【経営干渉なし】
ある程度まとまった株式を引き受けてもらうと、経営権はどうなるのか。

A

投資育成は経営干渉をしません。ご相談があればコンサルテーション事業等を通じて経営改善のお手伝いをさせていただきますが、投資先企業の事業運営については、経営の自主性を尊重しており、役員の派遣等も行いません。
投資育成は長期安定的な与党株主となり、他方、社外株主等の持株比率は下がり、結果的に現在の経営者の経営権が強化されます。

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Q

【公認会計士監査は義務づけなし】
投資育成の投資を受けることになった場合には公認会計士の監査を受ける必要があると聞いたが。

A

2001年4月から公認会計士の監査は任意になりました。

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Q

【投資後に必要となる事項】
投資を受けた後に必要となることは何かあるのか。

A

1.安定的な配当を期待します。
投資対価として、毎期安定的な配当を期待します。

2.定時株主総会の開催をお願いします。
株主総会を開催していただき、投資育成会社も株主として出席いたします。貴社の自主性を尊重し、原則として貴社のご提案・議案に賛成する方向で議決権を行使します。

3.決算・議案等の事前説明をお願いします。
決算内容・議案等については、株主総会開催前に投資育成会社にご説明をお願いします。

4.投資育成保有株式の譲渡後は、機関投資家等の参加をお願いします。
① 投資育成会社は、原則として長期にわたり株式を保有します。長期間保有後に、株式公開もしくは安定配当の見通しが立たない場合は、ご相談のうえ投資育成会社の保有株式を譲渡します。
② 保有株式を投資育成株式評価方法で算定し全部譲渡する場合、譲渡後の全体の株主構成について、原則としてその1/3以上が「機関投資家等」となるよう譲渡先を選定していただきます。「機関投資家等」とは、従業員(持株会)、金融機関、取引先等を指します。

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Q

【引受株価の算定方法】
投資育成の引受株価はどのように算定するのか。

A

投資育成がお引き受けする株式の価額は、国税庁と中小企業庁が合意した算式(1株当たり予想利益をもとにした、収益還元方式)により算定します。この株価での投資育成による引き受けは、税務上も適正な時価によるものとして取り扱われることになっています。投資育成にお申し付けいただければ貴社の株価を算定いたします。

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Q

【新株予約権は勝手に行使しません】
新株予約権付社債を投資育成が引き受けた場合、事業環境の変化から資本金の増額がためらわれるような時にも新株予約権を行使されてしまうか心配だ。

A

新株予約権を行使するかどうかは、引き受け側で決めるのが会社法の定めですが、投資育成は行使にあたっては必ず貴社(発行会社)と事前に相談させていただきます。

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Q

【配当は無理にない範囲で】
投資育成に株式を引き受けてもらうと、配当が義務付けられるのではないか。

A

投資育成は、体力に応じた長期の安定した配当をお願いすることにしております。
配当は事業活動の成果に応じて行われるものであり、業績のいかんで増配のこともあれば、逆の場合もあるでしょう。

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Q

【長期安定株主】
株式の保有期間はどのくらいか。

A

投資育成は、長期にわたり自己資本の充実や経営権の安定のお手伝いを目的にしていますので、株式保有期間は特に設けておりません
ご利用後、時間の経過と共に資本政策、株式構成等を変更する必要が生じた場合には随時ご相談に応じています。

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Q

【自己株式のお引受け】
現在会社が保有する金庫株(自己株式)を引き受けてもらえるか。

A

お申し込み企業の資本政策等により、引き受けが可能な場合もあります。詳しくは、投資育成へ直接ご相談、ご確認下さい。

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Q

【国の政策実施機関】
投資育成は政府系金融機関なのか。

A

東京中小企業投資育成株式会社は、当初は、一部、国からの出資を受けて設立されましたが、現在は民間法人化されて独立して投資活動を行っている株式会社です。
ただし、中小企業投資育成株式会社法(1963年6月10日 法律101号)に基づいて設立・活動している政策実施機関であり、他の政府系金融機関とも密接に連携して、中小企業の自己資本充実と健全な成長発展を支援しています。(詳細は「会社案内」をご覧下さい)

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Q

【姉妹会社】
名古屋と大阪の投資育成会社とはどのような関係なのか。

A

3社の投資育成会社は、中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立された姉妹会社で、営業エリアが異なります。
3社の投資先企業が参加するビジネス交流会を開催するなど、3社のネットワークを活かした活動を行っております。

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