プライバシーポリシー

東京中小企業投資育成株式会社は、お客様の個人情報につきまして、その重要性を認識し、個人情報保護に関する法律及び関連法令を遵守し、以下のとおり個人情報保護基本方針を定め全社に周知徹底を図り、個人情報の保護に努めます。

2022年4月1日

開示のご請求方法

当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、保有する個人データ及び第三者提供記録について、原則としてお客様の個人情報のご本人から開示のご請求があった場合、適切にこれに対応させていただいております。また、内容の訂正・追加・削除のご請求に関しては、本人確認ができることを条件として、ご要望により、お電話又は電子メールにて対応させていただくこともございます。 もっとも、個人データによっては、廃棄済みであり、開示等が不可能な場合もあります。この場合は、個人データが存在しない旨を郵便または電子メールにてご通知申し上げます。 なお、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去及び第三者への提供停止について、法に基づきご請求いただける場合は、次のとおりです。

  1. 内容の訂正・追加・削除の場合-お客様の個人データの内容が事実と異なる場合

  2. 利用の停止、消去-当社が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、お客様の個人データを取り扱っている場合、違法または不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によりお客様の個人データを利用している場合、お客様の個人データが不正な手段により取得されたものである場合、お客様の個人データを利用する必要がなくなった場合、個人情報保護法第26条第1項本文に規定する事態が生じた場合、その他お客様の個人データの取扱いによりお客様の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合

  3. 第三者への提供停止-当社が、法により例外が認められている場合でないのに、お客様の事前の同意なく、その個人データを第三者に提供している場合、お客様の個人データを利用する必要がなくなった場合、個人情報保護法第26条第1項本文に規定する事態が生じた場合、その他お客様の個人データの取扱いによりお客様の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合

1. 開示等のご請求先

開示等をご請求される場合は、下記宛にFAXまたはご郵送にてお願い申し上げます。折り返し、ご指定の住所に、所定の申請書をご郵送申し上げます。
ご郵送申し上げました所定の申請書に必要書類を添付の上、下記宛にご郵送ください。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。 直接ご来社いただいてのご請求はお受けいたしかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-29-22
東京中小企業投資育成株式会社 総務企画部
Tel: 03-5469-5870 Fax: 03-5469-5875
受付時間: 9:00~17:00 ただし、土日祝日及び年末年始を除く

2. 開示等のご請求に際して提出していただく書面

(1)ご本人による開示等のご請求の場合

上記1の所定の申請書のほか、以下①又は②の本人確認書類の写しを同封しご郵送ください。

  1. 運転免許証、パスポート等の官公庁が発行した顔写真付き証明書の写し
    ・・・1点のみの送付で構いません。

  2. 健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない証明書の写し
    ・・・2点の送付をお願いします。

転居等により、ご本人の現住所と当社が保有するお客様のデータ上の住所が異なる場合は、転居等の履歴がわかる書類のご提出をお願いします。  なお、お手数ですが、上記の書面に本籍地や診療録等が記載されている場合は、本籍地や診療録等の事項を除いてコピーしてくださいますようお願いします。

(2)代理人による開示等のご請求の場合

開示等の請求等をされる方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任を受けた本人が指定した任意代理人である場合には、上記(1)の本人確認書類と併せて、次の①及び②の書類も併せてご郵送ください。

①代理権を確認するための書類

ア 法定代理人の場合

(ア)未成年の場合

本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写)

(イ)成年被後見人の場合

後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項

イ 任意代理人の場合  

「委任状」及び本人の印鑑登録証明書

②代理人の本人確認をするための本人確認書類

代理人について上記(1)に掲げる本人確認書類を併せてご送付してください。

3. 手数料等

保有個人データ又は第三者提供記録の開示並びに利用目的通知のご請求に対しては、1つのご請求につき、次の手数料等相当額の郵便切手をご送付ください(複数のご請求を同時にされる場合はその合計金額に相当する郵便切手をご送付ください。)。 ただし、特別な開示方法を必要とする保有個人データ又は第三者提供記録について、別途手数料を定めることがあります。また、郵便料金や開示に必要な媒体等の実費をご負担いただきますので、実費等については上記「1.開示等のご請求先」までお問い合わせください。なお、当社が開示等の請求等に応じられない場合も手数料等は返金いたしません。郵便制度が変更された場合、下記の手数料等を変更いたします。

(1)開示・通知の請求(郵便による回答)

  1. 事務手数料(1件)……1、100円
    (郵便による開示の場合の郵便料金)
  2. 郵便料金 ……84円
  3. 簡易書留料金 ……320円
    合計1,492円

(ご注意)

  1. 内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者への提供停止のご請求については、手数料はかかりません。

  2. 手数料が不足していた場合及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、申請書等の到着後2週間以内にお支払いがなかった場合は、保有個人データの開示又は利用目的の通知のご請求がなかったものと取り扱わせていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

  3. 不開示等の事由にかかわらず、ご送付いただいた郵便切手のご返却はいたしかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます

4. 開示等の手続の開始

当社開示等担当部門が、開示等の手続に必要なすべての書類を受領した時をもって、申請書等の到着時とし、開示等の手続を開始します。なお、郵便事故等の必要書類の未着・紛失等について、当社は責任を負いかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

5. 開示等のご請求に対する回答方法

保有個人データ及び第三者提供記録の開示のご請求に関しては、電磁的記録の提供による方法及び書面の交付による方法のうち、ご請求者が請求された方法によりご回答申し上げます。また、利用目的の通知、保有個人データの内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去又は第三者への提供停止に関しては、原則として、お電話又は電子メールにて、ご回答申し上げます。

6. 開示等のご請求に伴って取得した個人情報のお取扱い

開示等のご請求に伴って取得した個人情報は、開示等のご請求への対応に必要な範囲内でのみ取扱います。ご提出いただいた書類は、開示等のご請求に対する回答が終了した後、速やかに廃棄させていただきます。なお、書類のご返却はいたしかねますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

7. 個人データの不開示等について

法令等に基づく場合や合理的な理由がある場合は、当社の保有する個人データの開示等のご請求にお応えできかねます(以下、この場合を「不開示等」といいます。)のでご了承ください。不開示等を決定した場合は、その旨、理由を付記して、口頭又は書面にてご通知申し上げます。  不開示等に該当する場合は、法及び政令等に基づく場合を含み、以下のとおりです。

(1) 申請書に記載されている住所、ご本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しないときなど、合理的方法によりご本人が確認できない場合

(2) 代理人による申請に際して、法定又は委任による代理権が確認できない場合

(3) 所定の申請書類に不備があり、不備の訂正をお願いしても申請書等の到着後2週間以内に訂正がなされなかった場合

(4) その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるため、開示等の対象となる保有個人データに当たらない場合

(5) 保有個人データを既に廃棄・消去済みである場合

(6) 保有個人データの利用目的の通知のご請求について、①その利用目的が公表により明らかである場合、又は②「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項-3.個人情報取得時の利用目的等の公表に関する事項」の例外が認められている場合1ないし3に該当する場合

(7) 保有個人データの開示のご請求及び第三者記録の開示のご請求について、①開示することにより、ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合、②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は③法以外の他の法令に違反することとなる場合

(8) 第三者提供記録の開示のご請求について、①当該記録の存否が明らかになることにより、ご本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、②当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの、③当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの、④当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他 の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

(9) 保有個人データの内容の訂正・追加・削除のご請求について、保有個人データの内容が事実と異なることを確認できない場合

(10) 保有個人データの利用停止、消去のご請求について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有個人データを取り扱っているという事実、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により保有個人データを取り扱っているという事実、保有個人データが不正な手段により取得されたものであるという事実、保有個人データを利用する必要がなくなった事実、個人情報保護法第26条第1項本文に規定する事態が生じた事実又はその他お客様の個人データの取扱いによりお客様の権利又は正当な利益が害されるおそれがある事実を確認できない場合

(11) 保有個人データの第三者への提供停止のご請求について、法により例外が認められている場合でないのに、ご本人の事前の同意なく保有個人データを第三者に提供しているという事実、保有個人データを利用する必要がなくなった事実、個人情報保護法第26条第1項本文に規定する事態が生じた事実、その他お客様の個人データの取扱いによりお客様の権利又は正当な利益が害されるおそれがある事実を確認できない場合

(12) 保有個人データの利用停止、消去又は第三者への提供停止のご請求について、これらを行うことが多額の費用を要することなどの理由により困難であって、かつ、当社が、ご本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとる場合

以上

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